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浅井中学校PTA会則

     第1章 名称及び事務局

第1条 本会は、浅井中学校PTAと称し、事務局を浅井中学校内に置く。

     第2章 目的及び活動

第2条 本会は、会員相互が協力して家庭・学校・地域における生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
1 教育環境の改善に関する活動 
  2 生徒及び、会員の福祉に関する活動
  3 公教育充実に関する活動
  4 会員相互の研修と、啓発に関する活動
  5 生活指導に関する活動
  6 その他、目的達成に必要な活動

     第3章  会員

第4条 本会の会員は、本校在籍生徒の保護者及び本校職員、並びに本会の賛助者をもって組織する。

本会の会員は次の通りとする。
     正会員  本校在籍生徒の保護者(以下保護者という)及び教職員
     賛助会員 本会の趣旨に賛同するもの

     第4章  役員及び委員

第5条 本会に次の役員を置く。
  1 会長        1名
  2 副会長(母親代表) 1名
  3 副会長(各部部長) 4名
  4 庶務 (事務局)  1名
  5 会計 (事務局)  1名
  6 会計監査      2名 
なお、必要に応じ顧問を置くことができる。

第6条 役員の任務は、次の通りとする。
  1 会長は、本会を代表し、会務を総括すると共に、各会議を招集する。
  2 副会長は、母親代表、各部長を兼務すると共に、会長に事故ある時は、互選によりその職務を代行する。
3 庶務は、会の記録、文書の収受、その他本会の庶務を処理する。
  4 会計は、会の会計を処理する。
  5 会計監査は、その年度の会計を監査し、その結果を報告する。

第7条 役員の選出は、次の通りとする。
1 会長は、役員及び学年部長で役員選出選考委員会を設け、前年度末までに、 新年度在籍生徒の保護者から選出する。
  2 庶務、会計は会員の中から会長が委嘱する。
  3 会計監査は、前年度会長・母親代表があたる。

第8条 本会に、次の委員を置き、委員の任務は次の通りとする。
  1 町委員  各町を代表し、学年部を除く各部を構成する。
  2 学級委員 学級を代表し、学年部を構成する。
  3 教職員  役員を除く教職員全員が、各部を構成する。

第9条 委員の選出は、次の通りとする。
1 町委員  各町より1〜4名選出し、各町の構成人員は、細則による。
  2 学級委員 4月に学級ごとに1名選出し、各学年部長を1名互選する。
3 教職員  役員を除く教職員全員とする。

第10条 役員、委員の任期は、1か年とし、再選を妨げない。補欠役員、委員の任期は、前任者の残任期間とする。

      第5章 会議

第11条 本会の会議は、次の通りとする。
  1 総会  正会員をもって構成し、年1回開催する。年間事業、予算、決算、その他の重要事項を審議する。
2 臨時総会 必要に応じ開催することができる。
  3 委員総会 本会の役員と全委員をもって構成し、必要に応じて重要事項を審議する。なお、本会議をもって総会に代えることができる。
4 学区別会議 必要に応じ開催することができる。

第12条 会議の招集及び議決は、次の通りとする。
  1 各総会は会長名、会議は会長と会議の代表者との連名により必要に応じ招集し、正会員の三分の一以上の出席で成立する。但し、欠席の場合には議長への委任状をもって出席とみなす。
2 会議における議決は、議長を除く出席者の過半数の同意をもって決定する。但し、賛否同数の場合は議長が決する。

第13条 本会の運営を図るために、役員会を置く。
  1 役員会は、本会の活動に関する事項を協議し、本会の円滑な運営を図る。
  2 役員会は、会長、副会長、学校長、教頭、PTA担当教員で構成する。但し、必要に応じ学年部長を招集することができる。

第14条 本会に次の各部等を置く。
1 厚生部   環境の整備充実及び生徒、会員の福祉向上を図る。
2 研修部   研修を通して、会員の資質向上と交流を図る。
  3 広報部   広報活動を通して、会員の意識向上を図る。
  4 生活指導部 生活指導を通して、生徒の健全育成を図る。
  5 学年部   各学年、学級の活動を通して、親と子、保護者同士の交流を図る。

第15条 各部の構成は、次の通りとする。
1 厚生部、研修部、広報部、生活指導部は、町委員及び教職員の中から会長が委嘱し、副部長は所属部員の互選による。
2 学年部は、学級委員と教職員で構成され、各学年部長が統括する。


     第6章 会計

第16条 本会の経費は、会費、生徒活動助成金、その他の収入をもってこれに当てる。  

第17条 本会の会費は、次の通りとする。
    1 保護者   生徒一人につき、年額1,500円
    2 教職員   年額1,500円

第18条 生徒活動助成金は次の通りとする。
    1 保護者   生徒一人につき、年額1,500円
            なお、第3項の額を別途負担する。    
    2 教職員   年額1口200円とし、口数は制限しない。
    3 賛助会員  1戸につき年額1口200円とし、口数は制限しない。
     
第19条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。また、会費および生徒活動助成金の会計は別会計とし、毎年総会に報告するものとする。

第20条 本会の会計は、役員が運営し、会計監査は担当役員が兼務する。

     第7章  会則の改廃

第21条 本会則は、総会において出席者の三分の二以上の賛成がなければ改正することができない。 

    第8章  細則

第22条 本会の運営に必要な細則は、会則に抵触しない限り、委員総会の議決をもって定める。細則を改廃したときは、次期総会に報告しなければならない。


附 則 平成 7年 5月20日  改正
     平成13年 5月19日  一部改正
     平成15年 2月22日   一部改正
     平成19年 5月12日   一部改正
     平成22年 5月15日  一部改正
     平成25年 5月11日  一部改正
     平成27年 5月 9日  一部改正
     令和 2年 5月 9日  一部改正


細      則

第1条 町委員の委員定数は、次による。
   1 正会員数 1以上 5以下 1名
   2 正会員数 6以上15以下 2名
   3 正会員数16以上30以下 3名
4 正会員数31以上 4名
委員が偶数名の場合は、男女同数、3名の場合は男女各1名以上、1名の場合は男女いずれかを選出するものとする。尚、各町の慣例により、上記の委員数によらない場合もある。

第2条 役員の持ち回りは、次による。
             H29 H30 H31 R2 R3
1 会長 全区 → 全区 → 全区 → 全区 → 全区
2 副会長(母親代表) B → A → A → B → B
3 副会長(厚生部長) B → B → A → A → B
4 副会長(生活指導部長) B → B → B → A → A
5 副会長(広報部長) A → B → B → B → A
6 副会長(研修部長) A → A → B → B → B
※湯田学区をA、浅井・田根学区をBとする。


附 則  平成 7年 5月20日  改正
      平成13年 5月19日  一部改正
      平成14年 1月17日  一部改正
      平成18年 2月23日 一部改正
      平成19年 5月12日 一部改正
      平成25年 5月11日  一部改正
      平成27年 5月 9日  一部改正