1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
[ 基本理念 ]
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあり、まさに重大な人権侵害である。全教職員が、いじめ(はやし立てたり、傍観したりする行為を含む)は絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校として常に教育活動全般において生命や人権を大切にする教育を実践することや、教職員が、生徒一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在であることを強く認識し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち、指導を徹底することが重要である。
学校とは、すべての生徒のいのちを預かり、人権や人間としての誇りが保障される場所であり、すべての生徒の未来に対して明るい展望をもたせる場所である。本校では全教育活動を通して、「独立自尊、友愛協同、進取創造」という校訓のもと、時を守り場を清め礼を正す人間の育成を教育目標とし、この学校教育目標に基づき、ここに浅井中学校学校いじめ防止基本方針を定める。
[ いじめの定義 ]
いじめ防止対策推進法 第2条に以下の様に定められている。
「いじめとは、児童等に対して、当該児童等在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」「この法律において、「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。」
[ いじめの禁止 ]
生徒は、いじめを行ってはならない。
[ 学校及び職員の責務 ]
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
ア 学校におけるいじめの防止
(ア)学校の最重点目標の一つとして、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことを掲げ、組織的に取り組む。
(イ)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(ウ)保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生活会活動に対する支援を行う。
(エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として、道徳、学級活動等の時間を利用し、「いじめ防止キャンペーン」を実施する。また生徒会を中心に人権週間や集会での取り組みを実施する。
イ いじめの早期発見のための措置
(ア)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対して定期的な調査を次のとおり実施する。
@生徒対象いじめについてのアンケート調査 年3回(6月、10月、2月)
A教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査 年3回(6月、10月、2月)
(イ)いじめ相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制の整備を行う。
@スクールカウンセラーの活用
Aいじめ相談窓口の設置
(ウ)いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、外部講師を招き、インターネットや携帯電話の情報モラル研修会等を行う。
(2) いじめ防止等に関する措置
ア いじめの防止等の対策のための組織「いじめ防止対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置する。
〈構成員〉校長、教頭、主幹、生徒指導主事、学年主任(生徒指導担当)、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、教育相談担当、※スクールカウンセラー、SSW(※は、状況に応じて入る。)
〈活動〉@いじめの早期発見に関すること〈アンケート調査、教育相談等)
Aいじめ防止に関すること。
Bいじめ事案に対する対応に関すること。
Cいじめが心身に及ぼす影響その他いじめの問題に関する生徒理解を深めること。
〈開催〉 朝の主任会を定例会とし、いじめ事案の発生時には緊急会議を開催する。
イ いじめに対する措置
(ア)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
(イ)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するためいじめをうけた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(ウ)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を取りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(エ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの時間に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
(3)重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合には、次の対処を行う。
ア 重大事案が発生した旨を、長浜市教育委員会に速やかに報告する。
イ 長浜市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
ア いじめの早期発見に関する取組に関すること。
イ いじめの再発を防止するための取組に関すること。